当協会では、行政書士資格等を有し市民生活に関する法律知識を有する者に対して「全国消費者協会法律相談員」を委嘱しています。
行政書士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士等で当協会が主催する「市民生活に関する法令の研修」を修了した者に対して委嘱しています。
全国消費者協会法律相談員の責務:
1 常に市民生活に関する法令を研鑽する義務があります。
2 法律相談を受けるときはボランティアで行います。
3 協会が主催する市民生活に関する法令研修に参加する義務を要します。
4 相談員は、NPO法人行政法律研究所に所属し、研究員として市民生活に関する法令を研究する義務を要します。
5 相談員は、相談者等の誰かの代理人または味方をするのではなく公正の立場で相談を受けなければなりません。
※委嘱には当協会総務委員会の審査があります。